大判例

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東京高等裁判所 昭和58年(う)628号 判決

被告人 田中保雄

〔抄 録〕

所論に先立ち、職権をもって原判決につき検討してみると、原判決は、主文第三項で、被告人に対し、同第一項の罰金に相当する金額の仮納付すべきことを命じ、法令の適用の項で、これに刑訴法三四八条一項を適用している。

しかしながら、記録を調査、検討してみても、本件罰金について、被告人に対し、「判決の確定を待ってはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認める」に足りる事情は見出し難い。従って、原判決にはこの点で判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反があり、破棄を免れない。

(時國 下村 中野)

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